公園でテントが禁止にされているのはなぜ?理由はトラブル回避のため!
テントを禁止にしている公園は多く、その理由は主に「トラブル回避のため」とされています。
子供たちにとっては楽しく憩いの場である公園も、荷物を持っていく親にとっては意外と大変ですよね。
子供の着替え、飲み物、乳幼児ならば哺乳瓶やオムツなど、リュックサック一つでは荷物が収まらないことも。
その荷物を持ってテント禁止の公園に遊びに行った時、置き場所に困った経験はありませんか?私はあります。
例えシートを敷いても、風で舞い上がった土埃で荷物が汚れたり、突然の雨で濡れてしまったり…テントが設置できれば良いのに、と何度も思いました。
では、なぜテントの設置が禁止されているのか?設置することでなぜトラブルになるのか?
この記事ではその二つのなぜ?を主軸に、公園のテント事情を深堀していきましょう!!
公園でテントが禁止されているのはなぜなのか
公園でテントが禁止されているのはなぜ?と、疑問に思ったことがある方も多いでしょう。
冒頭でもお話しした通り、公園でテントが禁止にされている理由は、主に「トラブル回避のため」です。
以下は「公園にサンシェードを持って行ったのに禁止と言われた。なぜなのか理由が知りたい。」という問い合わせに対する、東京都建設局の回答です。
サンシェード等のテント類は園地に固定して使用するため、人が躓いて転倒してしまうことや、また固定方法が弱いことにより強風に煽られて飛散してしまう危険性があるなど、他の公園利用者に対して支障となることがあります。
※一部抜粋
引用:東京都建設局ホームページ
テントにはペグやロープで固定して使用するタイプ、広げるだけのポップアップテントなど、様々な種類があります。
ペグやロープで固定すれば強風には強くなりますが、足元にペグが刺さっていることに気づかずに躓き転倒する危険性が。
簡易的なポップアップは固定しなくても自立しますが、強風には弱いのが特徴です。
どのテントのタイプであってもケガの危険性が伴うということから、テントを禁止にしている公園が多いのです。
公園でテントが禁止されている場合、基本的にタープやサンシェードも禁止!
東京都建設局の回答を見ると、サンシェードもテントと同等に扱われているのはなぜでしょうか。答えは固定方法にあります。
日差し除けや風よけに重宝するタープやサンシェードですが、タグやロープで固定するのが基本になります。
つまり、テントと同じくケガの危険性があるという理由で、公園内では禁止の対象となっているのです。
また、ペグは地面に打ち込んで使用するため、芝生を削って傷つけてしまう事も禁止の理由の一つ。
中には「子供が遊んでいたサッカーボールがよそのテントに直撃し破損、弁償することに…。」というトラブルも報告されています。
他利用者や公園を守るために、公園内ではテント類の設置が禁止されていると思うと納得できますね。
テントだけではなく、レジャーシートも禁止にしている公園がある
テントがダメならレジャーシートを使おう!と思う方も多いでしょう。
レジャーシートは持ち運びもしやすく、荷物を持って遊びに行くときは必須級のアイテムです。
ですが、調べてみるとレジャーシートもトラブルが起きる要因として禁止、または利用制限をしている公園がありました。
理由は、「長時間の居座りにより他利用者が使用できない」、「長時間の使用により芝生が傷んでしまう」などが挙げられています。
手軽に使用できるレジャーシートだからこそ持参する方も多く、場所の占有と、それに伴う芝生の影響が問題視されているのです。
そのトラブルを回避するため、「レジャーシートの大きさは一畳分まで」、「通気性のいいゴザや布製のラグは使用OK」など、独自のルールを定めている公園も。
また「芝生以外ならレジャーシートの使用OK」など、使用できる場所が限定されている公園もありました。
遊びに行く前に、やはりその公園独自のルールを確認しておいたほうが無難ですね。
公園でのテント禁止は自治体が決めている!
公園は全国各地に点在していますが、その公園のルールを決めているのは公園を管理している各自治体です。
公園の広さ、立地、芝生の状態など様々な事情を考慮し、公園それぞれに禁止事項を設定しています。
テント禁止以外にも、例えばボール遊び禁止、花火禁止、バーベキュー禁止、スケートボード禁止など。
公園によりルールが異なるので、遊びに行くときは公園内の看板か、管轄の自治体に問い合わせて事前に確認しておきましょう♪
都市公園法ではテントは禁止されていない
都市公園法とは、1956年に公布された都市公園について定めた法律です。
この法律の第十一条に、【国の設置に係る都市公園における行為の禁止等】という項目がありますので確認していきましょう。
都市公園法 第十一条【国の設置に係る都市公園における行為の禁止など】
一 都市公園を損傷し、または汚損すること。
二 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
三 土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で制定で定めるもの。
引用:都市公園法
見ての通り、テントに関する明確な禁止の記載はありません。
ですが、やはり都市公園の損傷、都市公園の利用に著しい支障を及ぼす辺りに引っ掛かると判断されているのでしょう。
基本的に従うべきは各自治体が指定したルールになります。
都市公園法に書かれていないからと、テント禁止の公園にテントを勝手に設置するのは絶対NGです。
都内の公園でもテントを禁止していない場所はある!!
テントを禁止している公園は多いですが、テントOKの公園ももちろんあります!
東京都内にも多数ありますので、ご紹介していきましょう♪
- 舎人公園(足立区)
- 水元公園(葛飾区)
- 江東区立若洲公園(江東区)
- 東京都立新木場公園(江東区)
- 東京臨海広域防災公園(江東区)
- 東京都立潮風公園(品川区)
- 林試の森公園(品川区)
- 葛西臨海公園(江戸川区)
- 東京都立小金井公園(小金井市)
- 城南島海浜公園(大田区)
- 平和島公園(大田区)
- 野川公園(三鷹市)
私もいくつか訪れたことがあります。どの公園も広く、バーベキューが出来たり、イベントが開催されていたり、とても賑やかです。
葛西臨海公園で開催されたマラソン大会は、海風を浴びながら走ることが出来たのでとても爽快でした!!
江東区立若洲公園では釣りも楽しめるので、アウトドア派にはおススメの公園です。
もちろんテントも張れるので、大人も子供も一日中楽しめますよ♪都内なので交通の便も文句なしです!
ただし、公園によってはテントを張れる区画が限られている場合もあります。
公園内のルールを確認し、禁止の場所は避け、許可されている区画に張るようにしましょう。
禁止の場所にテントを張って怒られてしまうと、せっかくのお出かけが台無しになってしまいますから。
トラブル防止のために、目立つアイテムを活用しましょう!!
テントが許可されている公園でも、やはりトラブルは付き物です。他の公園利用者だけではなく、自分自身もケガをしないように気を付けたいものですよね。
子供は足元を気にせず元気に走り回ります。ペグは形状が細長いので、特に気を付けたいアイテムの一つ。
せっかくの楽しい時間に子供たちがケガをしないよう、「ペグとロープがここにあるよ!!」と、気づかせてあげることが重要になります。
そこで、ペグとロープを目立たせるためのお役立ちアイテムをいくつかご紹介していきます♪
①ロープライト
この商品はロープに装着して使用します。昼間は光が見にくいのですが、ロープに引っかけておくだけで子供目線でも視認がしやすくなりますね♪
値段もお手頃なので、購入しやすいのも人気の理由です。
②蓄光ペグリング
こちらはペグに嵌めて使う商品です。とても小さく、一度嵌めてしまえばそのまま片付けても支障はありません。電池が不要なのも嬉しい点ですね。
ただし、昼間は光らず、さらにサイズも小さいので、これだけでは転倒防止には少し役不足かもしれません。
夕方になってからの補助として考え、ロープライトなどと組み合わせての使用をオススメします♪
③光るペグ
こちらはペグ自体が光るという優れもの。色合いもオレンジで目立つので、昼間も夕方も夜も大活躍してくれます。
値段も他の商品とほとんど変わらず手軽に購入できるので、ぜひ試してみてください♪
他にも、蓄光タイプのロープを使用する、ペグの近くに荷物やライトを置くなど、手軽に出来る対策があります。
楽しく公園で遊ぶために、実践してみましょう!!
まとめ
- 公園でテントが禁止されている理由は「トラブル回避のため」
- テントが禁止されている公園では、基本的にタープやサンシェードも禁止
- 公園のルールは都市公園法を基本に、各自治体が決定している
- 都内にもテントを張れる公園は多数ある
- ペグやロープを目立たせるアイテムを活用しよう
私たちが公園で安心して遊べるように、いろいろと考えられルールは決められています。
公園のルールを守り、安全に楽しく利用しましょう♪
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